学習院大学 ソフトテニス部 桜球会規則

平成2711月改訂


1条 本会の名称は学習院大学桜球会とする。


2条 本会の創立は昭和4235日とする。


3   本会は会員相互の親睦を図り、学習院大学ソフトテニス部を援助することを目的とする。


4   本会の会員は原則として、学習院大学・短期大学・女子大学の卒業生で、卒業時にソフトテニス部に在籍した事を必要とする。


5   名誉会員の制度を設ける。(18条参照)


6   会員は、会員/一般会員/正会員/永久会員/名誉会員に区分される。(18条参照)


7   本会の役員は次のように構成する。


                                   会長   1名

副会長   若干名

会計   若干名

幹事   若干名


8   会長は本会を代表し、本会の運営に関し責任を負う。


9   副会長は会長を補佐し、会長がその任を行    う事が困難な場合、会長の任を代行する。


10   会計は本会会計に責任を負い、年一回会計報告をする義務を負う。


11   幹事は本会運営に関し、会長の補佐しその任に当たる。


12   役員の任期は、会長・副会長・会計は二年、幹事は一年とする。但し再任は妨げない。


13   役員は全て総会の議決により決定する。


14   総会を本会の最高議決機関とする。


15   総会は原則年一回行う。役員の提案により、臨時総会を行う事ができる。


16   総会は役員の過半数の出席をもって成立する。委任状を含むものとする。


17   総会における議決は、出席全員の過半数をもって議決とする。委任状を含むものとする。


18   会員


   1.一般会員は現在のソフトテニス部に在籍した卒業生で、男子は昭和58年入学・女子は昭和64年入学までの方   (1)


   2.会員は上記入学年度以降の者で会費未納入者の方   (2)


   3.正会員とは平成28年より年会費納入した方とする。


   4.永久会員(3)は、永久会費(男性30,000円・女性20,000)を納めた会員とする。(永久会費納入済 男子78名・女子57)


   5.名誉会員とは、部長(現職・歴任者)ならびに桜球会に対し貢献を頂いた方々とする。(現在2)

     *役員会からの推挙にて総会にて認定とする。


(1) 永久会費最終納入者入学年度までの永久会員以外の方


(2) 平成28年より桜球会費納入対象年度の方


(3) 昭和50年代後半に設けた制度に賛同し会費を納入した方


19   会費


   1.永久会費納入会員   

       寄付・臨時会費を任意に徴収する事がある。


   2.  一般会員/会員は、5千円の年会費を納めるも                   のとする。


   3.  一般会員/会員は年会費を納めた時点で正会員となる。

尚、男性5千円×6ヶ年=30,000

      女性5千円×4ヶ年=20,000

以上の会費を納める事により永久会員の資格を有する。


   4.  会費は所定の振込用紙を以って、桜球会指定口座に毎年9月末までに納める事とする。


20   会費の使途は役員の合議により、現役への援助並びに会員への通信費、監督・指導者への謝礼に充てるものとする。


21   本会の事務局を下記に置く。

              東京都豊島区目白1丁目51

              学習院大学  ソフトテニス部内


付属:桜球会銀行口座新規開設についてお知らせ

今回の規則改正により、会費の振込み口座を下記としました


銀行名   みずほ銀行   浜松町支店(店番号148)

口座番号   1569431   普通預金

名義   学習院大学   桜球会


要注意:一般会員/会員で、現役からの通信に対し返信が滞る場合は、猶予期間(2年程度)の後、通信を出さない事を検討しています。会費を有効に使用する為です。予めご了承下さい。


備考:平成293月で桜球会創立50周年となります